さて、相続の話の続きです。
今、相続税は基礎控除額が3,000万円+(600万円×法定相続人数)となっています。
それとは別に、配偶者は法定相続をしている限り、税金がかかりません。
それ以外でも、16,000万円を超えなければ、無税となります。
そして、一番、皆さんが勘違いをしている部分。
誰がどんな比率で、相続を主張できるかです。
ご主人が死亡した場合を例にしてみます。
①子供が居る場合
※子供が居る場合は、妻が半分、子供達がその半分を分け合います。
他の人たちは、一切、相続を主張できません。
②離婚した前妻に子供が居る場合
※前妻の子供も、今の妻との間の子と同じ権利を有します。
ただし、子供が居ることを主張して、前妻が相続をすることは出来ません。
③離婚した後に死亡
※離婚した妻の子供が全て相続します。
④子供が居ない場合
※ここで初めて主人の両親が相続を主張できます。
⑤子も主人の両親も親もいない場合
※死亡したご主人の兄弟が4分の1の相続を主張できます。
人数が多くいても、この4分の1を当分することになります。
ただし、遺言で兄弟姉妹は、排除することが可能です。
⑥ご主人の兄弟もすでに亡くなっていてその子が居る場合
※ご主人の兄弟の子供が相続を主張することが出来ます。
ただし、甥姪は遺言状で排除することが可能です。
ご存知でしたか?
奥さんが全てを相続できるわけではないのです。
若いと、遺言などを考えることは無いでしょうね。
だから、突発的な事故などで命を落とした場合は、法定相続を進めるしか方法はありません。
ですが、そうなると・・・
今住んでいる家なども相続対象となり・・・
②や⑤のパターンだと、今までのまま住むことが出来なくなる可能性があります。
もし突発的な事故があった時も、家族を守る為・・・
お子様が居ないご家庭や、離婚歴がある方は、遺言を作成されておくことをお勧めします。